まずは自分の有休がどれくらい残っているのか確認しよう
有休とは
世間が言う有休とは年次有給休暇のことです
正社員、パート関係なく労働者に与えられます
勤続年数、週に働く日数で与えられる有休日数が変わってきます
会社のパソコンから確認できる場合もあります。そうでない場合は会社の人事課へ確認してみよう

使用しなかった有休は翌年へ繰り越せる
・有給休暇の繰越とは、1年以内に使い切れなかった分の日数を翌年へ繰り越せる仕組み
・ 有給休暇は付与日から2年間有効で、丸2年使用しなかった有給休暇は時効により消滅します
・有給休暇は、原則として最大付与日数である20日まで繰越ができる。
・最大40日の有給休暇を保有できる
ある程度経験年数があり、有休を使用していなければ40日日数が残っていることになります
消費しないのはもったいないです
会社は有休使用を原則断れない
有休は労働者が請求する時季に与える事とされており
労働者が具体的な月日を指定した場合には、その日に有休を与える必要があるとされています
しかし、労働者に有休を与えることで事業に正常な運営を妨げる場合がある時には、他の時季に有休を変更することができるとされています
労働基準法によって定められているのです
いいかえれば、有休は請求されたら与えないといけない、請求された時季は変更することができるが、与えないといけないと解釈できる
求人の年5日リフレッシュ休暇は当たり前の事
よく求人に年5日リフレッシュ休暇、夏季休暇3日ありますなど記載されていることがあるが、会社の義務として元々定められているものなのです
労働基準法より、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務として定められているのです
当たり前に貰える権利なのです
有休消費する際の注意点
有休消費をする時の言い方に注意しましょう
有休が40日丸々残っていたとします
3月31日で退職するとして、有休40日消費するために、3月31日から40日前の2月の下旬頃から休みを貰うこととすると残念な結果になってしまいます
シフト制の職場であれば4週8休など月に貰える休みがあり、シフト制でなければ、法定休日(日曜日、祝日、国民の祝日、振替休日、年末年始休暇)などの月に貰える休みがあり、それも考慮して有休使用請求をしなくては有休が使いきれず退職になることがあります
有休消費を全部したい時は、有休を使い切り退職したいと請求するようにしましょう
有休消費諦めないで
職場の上司などに有給休暇の取得を拒否された場合には、社内のコンプライアンス部門や労務管理部門に相談しましょう
担当部署や労働組合がない、相談すると不利益な取り扱いを受けるおそれがあるなどの場合は労働基準監督署に相談しましょう
有休消費は労働者の権利であるので戦って有休消費を勝ち取りましょう